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かちくでんせんびょうよぼうほう
家畜伝染病予防法 Animal Infectious Diseases Control Law

家畜の健康を守り畜産の振興を図ることを目的として作られた法律で、管轄は農林水産省(昭和26年制定、平成12年11月一部改正)。26種類の家畜伝染病(法定伝染病)と71種類の届出伝染病が定められている。平成9年4月の一部改正により、家畜伝染病と届出伝染病を監視伝染病と総称。届出先が市町村長から、都道府県知事(家畜保健衛生所)に変更された。

家畜伝染病(法定伝染病)
牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病(省令で定める病原体によるものに限る)、アナプラズマ病(省令で定める病原体によるものに限る)、伝染性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、家きんペスト、ニューカッスル病、家きんサルモネラ感染症(省令で定める病原体によるものに限る)、腐蛆病

届出伝染病
ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛伝染性鼻気管炎、牛白血病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛丘疹性口炎、牛流行熱、類鼻疽、破傷風、気腫疽、レプトスピラ症、サルモネラ症、牛カンピロバクター症、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ネオスポラ症、牛バエ幼虫症、ニパウイルス感染症、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、馬モルビリウイルス肺炎(ヘンドラウイルス肺炎)、馬痘、野兎病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、仮性皮疽、小反芻獣疫、伝染性膿疱性皮膚炎、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、トキソプラズマ病、疥癬、山羊痘、山羊関節炎・脳脊髄炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚水疱疹、豚流行性下痢、萎縮性鼻炎、豚丹毒、豚赤痢、鳥インフルエンザ、鶏痘、マレック病、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、伝染性ファブリキウス嚢病、鶏白血病、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎ウイルス性出血病、兎粘液腫、バロア病、チョーク病、アカリンダニ症、ノゼマ病



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