かちくほけんえいせいしょほう
家畜保健衛生所法
地方における家畜衛生の向上と、それによる畜産の振興を図るための機関を設置するための法律。家畜保健衛生所は伝染病やその他の疾病の予防、繁殖障害の除去および人工授精の実施など、家畜の保健衛生の維持向上に必要な調査、検査、業務などに携わる機関で、都道府県が設置すると定められている(昭和25年制定)。
かちくほけんえいせいしょほう 地方における家畜衛生の向上と、それによる畜産の振興を図るための機関を設置するための法律。家畜保健衛生所は伝染病やその他の疾病の予防、繁殖障害の除去および人工授精の実施など、家畜の保健衛生の維持向上に必要な調査、検査、業務などに携わる機関で、都道府県が設置すると定められている(昭和25年制定)。 ![]() |