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HOME > 用語集 > 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) Japanese Agricultural Standard:ノウリンブッシノキカクカオヨビヒンシツヒョウジノテキセイカニカンスルホウリツ

のうりんぶっしのきかくかおよびひんしつひょうじのてきせいかにかんするほうりつ
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) Japanese Agricultural Standard

昭和25年に法律第175号により公布された「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」は、一般にJAS法と呼ばれている。農林物資の品質と表示の基準を定め、これを普及させることによって品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化、および使用または消費の合理化を図った。農林物資の適正な表示を行わせることによって、一般消費者の商品選択をよりしやすくすることを目的としている。2000年7月より、すべての生鮮食品、加工品、飲料を対象に品質表示、原産地表示が義務づけられた。



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