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しょくけいこうりきかく
食鶏小売規格

鶏肉を販売するに当たり、全国の鶏肉小売業者が同一の種類・名称・品質標準とその表示の方法を定めて公正な競争が行えるよう決められた規格。国内産の若鶏(3カ月齢未満)、および親鶏(5カ月齢以上)に適用される。生鮮品、凍結品、解凍品のそれぞれについての品質標準と表示方法が定められている。



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