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しょくちょうしょりじょう
食鳥処理場

食鳥処理(と殺・解体などの処理)をするための施設。年間の処理数が30万羽を超える処理場を大規模施設、それ以下を小規模施設と呼び、いずれも設置に当たって都道府県知事の認可を受ける必要がある。また、食鳥検査員(大規模施設では常駐を要するが、小規模では巡回でよい)および食鳥処理衛生管理者を配置して食鳥検査(同項参照)を実施、結果を毎月、都道府県知事に報告しなければならない。

鶏肉(ブロイラー)・鶏内臓の流通経路



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