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HOME > 用語集 > 動物用医薬品の使用の規制に関する省令:ドウブツヨウイヤクヒンノシヨウノキセイニカンスルショウレイ

どうぶつよういやくひんのしようのきせいにかんするしょうれい
動物用医薬品の使用の規制に関する省令

薬事法に基づく農林水産省令(昭和55年制定)。対象は牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち、ぶり、まだい、ひらめ、まあじ、こい、うなぎ、ぎんざけ等で、薬剤の悪影響を防ぐため各動物について使用する医薬品を指定、用法および用量、使用期間などの規制を設けている。



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