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HOME > 用語集 > と畜場法 The Slaughter House Law:トチクジョウホウ

とちくじょうほう
と畜場法 The Slaughter House Law

公衆衛生の立場から、と畜場の経営および食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図る目的で制定された法律(昭和28年8月1日に制定、平成11年12月一部改正)。と畜場の開設には都道府県知事の認可が必要。また、対象となる家畜は牛、馬、豚、綿羊、山羊で、これらについて許可なくと畜場以外の場所でと殺・解体し、食用とすることを禁じている。



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